岐阜南署から林田さんにおいでいただき、交通安全教室を開きました。
今回は自転車の正しい乗り方を中心にお話していただきました。
令和6年度に岐阜南署管内では、4594件の交通事故があったそうです。
自転車は法律上は軽車両となり、車と同じ乗り物に分類されるので、道路交通法上のルールを守らないといけません。
自転車安全利用五則を守ることが、自分の命を守ることにつながります。
特に、「 ヘルメットの着用を!」
交通事故に遭ってしまったときの被害防止や軽減のため、
自転車にのるときは必ずヘルメットを着用するよう努めましょう。
「反射材の活用と早めのライト点灯を!」
夕暮れ時以降には早めにライト点灯するなど、
他の車や歩行者から発見されやすくなるよう心がけましょう。
次のような自転車の乗り方はやめましょう。
二人乗り✖️、並進✖️、傘さし運転(片手運転)✖️、踏切不停止✖️、携帯電話使用しながら✖️
中学生になると、自転車で通学する子もいます。
通学に使わない子も、移動手段として自転車に乗ることがあると思います。
今後も、自転車の運転には十分に気をつけて、自分の命は自分で守りましょう。