「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について

「家庭教育を実践する日」のニュースレターです。「岐阜県家庭教育支援条例」の中で、「家庭の日(第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を、「家庭教育を実践する日」としています。03_「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター5月号(メール添付)