家庭教育を実践する日について(岐阜県より)

岐阜県からのお知らせです。

「岐阜県家庭教育支援条例」の第18条に「家庭教育を実践する日」が位置づいています。
積極的に家庭教育を実践する意欲を高めるため、毎月第三日曜日の「家庭の日」と                         8の付く日の「早く家庭に帰る日」を合わせて、「家庭教育を実践する日」としています。
この日を皆様に知っていただくとともに、家族の過ごし方の取組例も掲載していますので、参考にしてください。

「家庭教育を実践する日(家庭の日)」ニュースレター1月号