新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてのお知らせです。
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として
行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次
有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
【労働者の皆さまへ】
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む)もあります。
岐阜県の特別相談窓口は058₋245₋1550となっています。
詳細はリーフレットをご確認ください。