3年生を対象として、稲川博一弁護士、平松卓也弁護士を講師としてお迎えして、本校の社会科教諭と共に『契約』について学びました。
契約について考えることを通して、18歳から認められる「権利」と「責任」を理解し、成人した際に消費者として「正しい判断」ができるように、クイズ形式を取り入れながら楽しく学びました。
店で買い物をし、また友達と遊ぶ約束をするなど多くのやり取りを日常的に自分たちが行っていることを仲間の発表から確認しました。そのことから、誰もが何かしらの契約の中で生活をしているということに気が付きました。
更に弁護士の先生から法的に保護される約束について事例を通していくつか確認しました。
Q:「18歳になると、ローンを組んで、自動車を買うことができるか?」できると思いますか?
成人は「18歳」からとなりましたが、「飲酒・喫煙」などは「20歳未満は禁止」です。未成年者取消権がありますが、18歳を超えると、親の同意がなくても契約が成立します。
保護者の方も「成人」や「契約」についてお子さんとお話しください。例え詳しくなくても話題に挙げることが大切です。もしかしたら生徒が今回学んだことの中には、保護者の方が詳しく知らないことがあるかもしれません。
今回の契約について学んだことは、契約はAによる「申し込み」とBによる「承諾」により成り立つということ。そして承諾する際に気を付けたいことは、「慎重に判断」することです。
契約の拘束力についても学びました。承諾に対して、Aによる強迫が見られれば、Bは取り消すことが可能です。「契約の成立」には「AとB双方の意思の合致が必要」だと学びました。
物品の売買だけではなく、人と関係を築く上においても、同様に双方の意思を大切にしていきたいと意見をもった生徒に感心しました。