「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について

岐阜県教育委員会からお知らせがありました。

「岐阜県家庭教育支援条例」の中で、「家庭の日(第三日曜日)」と

「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を、「家庭教育を実践する日」としています。

03_「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター5月号(メール添付)