岐阜県教育委員会からお知らせがありました。
「岐阜県家庭教育支援条例」の中で、「家庭の日(第三日曜日)」と
「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を、「家庭教育を実践する日」としています。
03_「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター5月号(メール添付)
新型コロナウイルス感染症に関する市長メッ...
加中だより4月号を掲載しました
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