「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について

岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」で、「家庭の日(第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を「家庭教育を実践する日」としています。

コロナ禍において、家庭で過ごす時間が増え、これまで以上に家庭での親子のつながりの重要性が言われています。改めて、「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について意識する機会としていただきますようお願いします。

(県HP)https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/275920.pdf