保健

学校感染症(出席停止)

平成30年9月から、インフルエンザや風しんなどの学校感染症の診断を受けた場合、医療機関による証明書を学校に提出しなくてもよいこととなりました。新型コロナ感染症の5類移行をうけて、令和5年5月8日より新型コロナ感染症も同様の対応となりました。

  1.  学校感染症の診断を受けたら、学校にご連絡ください。
  2.  学校から「り患報告書」の用紙をお渡しします。
  3.  医師の指示を保護者が記入し、治癒後に学校にご提出ください。

り患報告書(2023.05.08~)

治癒証明書の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症

お子さんが新型コロナウイルス感染症にり患された場合は、以下の対応となります。

感染が判明した児童に対する出席停止の期間は、「発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。

その上で、発症日から10日間を経過するまでは、自主的な感染予防行動(検温による健康状態の確認や、マスク着用、感染リスクの高い場所・場面での配慮)の徹底をお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても引き続き、以下の対策を講じます。ご家庭でも、感染予防にご留意願います。

・適切な換気の確保

・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

水筒の持参について

季節やお子さんの体調に応じて、学校に水筒を持参いただいてもかまいません。持参される場合は、きれいに洗った水筒にお茶を入れて、お子さんに持たせてください。

水筒持参に関する案内(R2.6)

学校保健表彰

令和2年度の岐阜市学校保健会表彰では、岐阜市歯の優良学校審査において優良校に、岐阜市学校環境衛生活動優良校審査において優秀活動校に、それぞれ選出されました。

(関連ブログ) R3.1.25学校ニュース