”学校において予防すべき感染症”における出席停止の期間は、「学校保健安全法施行規則(第19条)」に示されており、証明書がなくても学校において判断することができます。
そこで、平成30年度9月より、“学校において予防すべき感染症”の証明書については、
「学校において予防すべき感染症への罹患報告書」
をご活用いただくことで、医師が記載する証明書の提出を求めないこととします。
なお、感染症に罹患した場合は、これまでとおり医師の指示を守り、感染の恐れのある期間は登校を控えていただきますようお願いします。
学校において予防すべき感染症への罹患報告書