岐阜県家庭教育支援条例では、毎月第3日曜日を「家庭の日」8のつく日を「家庭教育を実践する日」と
されています。家庭教育を実践する日の取組例が届きましたので紹介させていただきます。
【啓発チラシ11月号】家庭教育を実践する日(保護者宛)
保護中: 共に生きる 12月号
第2回 家庭教育学級の報告
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