「家庭教育を実践する日」のお知らせ

岐阜県家庭教育支援条例では、毎月第3日曜日を「家庭の日」8のつく日を「家庭教育を実践する日」と

されています。家庭教育を実践する日の取組例が届きましたので紹介させていただきます。

【啓発チラシ11月号】家庭教育を実践する日(保護者宛)