家庭教育を実践する日

「岐阜県家庭教育支援条例」の中で、「家庭の日(第3日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を

「家庭教育を実践する日」としています。

「家庭教育を実践する日」ニュースレター5月号(保護者宛)