出席停止用紙・欠席届

学校において予防すべき感染症”における出席停止の期間は、「学校保健安全法施行規則(第19条)」に示されており、証明書がなくても学校において判断することができます。

そこで、平成30年度9月より、“学校において予防すべき感染症”の証明書については、「学校において予防すべき感染症への罹患報告書」をご活用いただくことで、医師が記載する証明書の提出をもとめないこととします。

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保護者宛て文書 学校において予防すべき感染症への罹患報告書

ただし、感染の拡大防止のため、学校で確認させていただきますので、感染症への罹患を証明できるもの(調剤説明書のコピー等)を添付してご提出ください。 

なお、感染症に罹患した場合は、これまでとおり医師の指示を守り、感染の恐れのある期間は登校を控えていただきますようお願いします。

また,土曜授業日に家庭の事情で欠席などされる場合は下記の用紙をご活用ください。

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02 他の場所で活動することの届(令和)