「岐阜県家庭教育支援条例」第18条に基づき,毎月第3日曜日の「家庭の日」と,8のつく日の「早く帰る日」を合わせて,「家庭教育を実践する日」と言っています。
「家庭教育実践する日」,家庭で取り組んでみませんか?
【啓発チラシ11月号】家庭教育を実践する日(保護者宛)
保護中: 12月の下校時刻の予定
11月20日土曜授業について(お願い)
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