家庭教育を実践する日

「岐阜県家庭教育支援条例」第18条に基づき,毎月第3日曜日の「家庭の日」と,8のつく日の「早く帰る日」を合わせて,「家庭教育を実践する日」と言っています。

「家庭教育実践する日」,家庭で取り組んでみませんか?

【啓発チラシ11月号】家庭教育を実践する日(保護者宛)