岐阜県家庭教育支援条例に基づき、「家庭の日(第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせ「家庭教育を実践する日」としています。9月は、8日・18日・28日になります。
〈9月号〉「家庭教育を実践する日」周知ニュースレター
スーパーマーケットの見学
水産業の抱えている問題点を考えよう
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